特許庁指定学術団体の認定について


 2002年9月6日付けで、当「遺伝子・デリバリー研究会」は特許法第30条に基づく学術団体として認可されました。詳しくは下記の説明、または特許庁のホームページをご覧下さい。
特許庁 ホームページ
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm


(「制度概要」の中の「特許法第30条等に基づく学術団体、 博覧会に関する指定
手続き等について」のページ(http://www.jpo.go.jp/info/hakuran1228.htm)に詳しく記載されています)


特許法第30条に基づく指定学術団体

  ある発明が特許出願され特許となるためには、内容の新規性が問われます。そのため、発明の内容が特許出願の前に、日本国内又は外国における学会等で発表された場合、その内容については新規性がないため、特許化することはできません(特許法第29条第1項)。
 しかし、この例外として、特許庁長官が指定する学術団体が開催する国内外の研究集会(特許法第30条第1項)において文書をもって発表した内容については、発表後6ヶ月以内に発表者が出願し(この時、特許法第30条の適用を受ける旨を記載した書面を同時に提出する必要があります)、かつ、その出願の日から30日以内に、その特許出願に係る発明がこの例外の適用を受けるものであることを証明する書面を提出した特許出願に限っては、新規性の喪失の例外の措置を受けることができます。
 従って、2002年9月6日以降、当研究会のシンポジウム、セミナー等で発表された内容については、発表後6ヶ月以内に出願すれば特許化する権利が得られることになります。
 なお、これはあくまで、日本国内の特許に関する例外規定です。海外出願に関しては、この例外規定は適応されませんのでご注意下さい。海外出願をするためには、従来通り学会前の特許申請が必要となります。